2023年10月1日より「ステルスマーケティング」は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)違反となりました。これにより、インフルエンサー、アフィリエイターなどを介して商品・サービス等の広告・宣伝を行う場合に、事業者による広告であることが不明瞭であると規制の対象となります。
本コースでは、「ステルスマーケティング規制」に関して、景品表示法や告示の運用基準を紐解きながら、商品・サービスの広告・宣伝等の「表示ルール」や「ステルスマーケティング」とならないための正しい表示の考え方を例示と共に学びます。
対象者 | ビジネスパーソン全般 |
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想定学習時間 | 25分 |
最短実行時間 | 14分 |
監修者 |
本井克樹
本井総合法律事務所 弁護士
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カテゴリ | CSR・コンプライアンス |